従来、農地を農業のために取得しようとする人は、50a(5,000㎡)以上の農地を所有する必要がありました。
どういう事かというと、農地を持っておらず農業をしていない人が、新たに農地を取得して、農業をしようとする場合には、一度に50a以上の農地を取得しなければ、農地所有の許可が出ませんでした。

なぜか・・・・
「最低でも50aの土地は所有しなければ、農家としてやっていけるわけがないんじゃないの、本気で農業をしようとしているとは認められないよ」ということだったのです。
 古い考えだと思っていました。
 ハウスイチゴでは、10aで1,000万円を超える売り上げがある農家も珍しくない昨今、50a以上でなければならないなんて、時代錯誤やん、おかしいやん、と思っていました。
 実際、下限面積の設定は、市町村の裁量に委ねられるように改正されていて、多くの自治体では、独自の下限面積を設定していました。
しかし、我が唐津市は、独自の設定を行わず、法律どおりの50aということになっていました。

 令和5年度、農地法からこの50aの縛りがなくなりました。
         良いことだと思います。
 ただし、営農計画は、農業委員会に納得を得られるように策定する必要があります。 ここは、変わりません。

 今、私の紹介している空き家の購入を検討されている方が、農業員会に農地所有の許可申請(農地法3条)をする準備をされています。
 私も、お手伝いをしています。

農地の取得については下記リンクから

農地を取得するには農地を耕作目的で取得するには 一般的な土地取引では、売主と買主が売買契約を締結し、買主が売買代金を支払い、所有権の引き渡しを受け、その旨を登記することで成立しますが、農地の…
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農地を取得するには

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